住宅ローン残ありでも可能!不動産売却での対応策とは

― ローン残高があっても安心して売却するためのポイント ―



住宅ローンが完済できていない状態で不動産を売却する際、「売却価格でローンを全額返済できるか不安」「売却後に不足が出た場合、追加で用意できるのか」といった悩みを抱える方は少なくありません。しかし、住宅ローンが残っている状態でも適切な手続きや工夫を行えば、スムーズに売却を進めることは十分可能です。本記事では、筑西市を中心とした不動産取引に強みを持つ「ひがの製菓(株)不動産部」が、ローン残債がある物件を売却する際の基本的な流れや注意点、対応策を詳しく解説します。


1.ローン残債があるまま売却することのメリット・デメリット

1-1 メリット

  1. 早期に資産を現金化できる
    近年、不動産価格が上昇するエリアでは、売却価格がローン残高を上回るケースもあります。ローン完済のためにまとまった自己資金を用意する必要がなく、結果的に売却を決断しやすくなることは大きなメリットです。
  2. ライフプランの柔軟性が高まる
    転勤や住み替え、資産組み換えなどの事情で早急に物件を手放したい場合、ローン返済中でも売却できれば次のステップを早めに踏み出せます。
  3. 相続対策や資金捻出に有利
    相続などで複数の不動産を保有している場合、ローン残債付き物件を売却し、相続税対策や相続財産の分割にも役立てるケースがあります。ローン残債があるからといって売却を諦めず、タイミングや売却方法を検討することで相続税の負担軽減につながることもあります。

1-2 デメリット

  1. 金融機関との調整が必要
    ローン残債がある状態で売却する場合、売却代金で一括返済をする手続き(抵当権抹消や融資一括返済)が発生します。金融機関によって手続き方法や必要書類が異なるため、予め各金融機関に確認しておく必要があります。
  2. 売却価格によっては不足金が発生する可能性
    市場価格が想定より下がってしまった場合、売却代金でローン残債を完済できないケースがあります。不足分を自己資金で補填しなければならず、資金計画を見直す必要が生じることも。
  3. 売却決定までのスケジュールがタイトになりがち
    売買契約締結後、金融機関の一括返済手続きや抵当権抹消の手続きを完了させたうえで登記簿から抵当権を抹消しなければ、次の買主へ名義を移転できません。そのため、売買契約後から決済(残代金精算・引き渡し)までのスケジュール管理が重要になります。

2.売却前に確認すべきローン残高の把握と諸費用の試算

2-1 ローン残高の正確な把握

抵当権が設定された金融機関(住宅ローンを借り入れている銀行など)に対して、残債額証明書(ローン残高証明書)の発行を依頼します。通常、申請から数日~1週間程度で発行されるため、売却活動に入る前に早めに取得しておきましょう。

  • ローン残高証明書に記載される情報
    ・借入金の契約日・当初借入額
    ・残りの返済回数および残債額
    ・適用金利・返済方法(元利均等返済か元金均等返済か)
    ・その他必要に応じた融資条件

2-2 売却にかかる諸費用の把握

売却時にはさまざまな費用が発生します。特に、ローンが残っている場合には以下の費用を見込む必要があります。

  1. 仲介手数料
    不動産業者に売却を依頼する場合、成約価格に応じて仲介手数料が発生します。上限は「売買価格×3%6万円+消費税」と定められています。
  2. 抵当権抹消費用
    抵当権抹消には司法書士への報酬と登録免許税(登記費用)がかかります。登録免許税は「1,000円/1件」が基本。司法書士報酬はおおむね510万円程度が相場です。
  3. ローン一括返済手数料(繰り上げ返済手数料)
    金融機関によっては、ローンを一括返済する際に「繰り上げ返済手数料」がかかる場合があります。数千円~数万円程度が一般的なので、契約先の金融機関に確認しましょう。
  4. 譲渡所得税・住民税(譲渡税)
    売却益が出た場合には、譲渡所得に対して税金が発生します。所有期間が5年以下の短期譲渡か、それ以上の長期譲渡かで税率が異なるため、売却前に概算をしておくと安心です。
  5. 引越し費用・リフォーム費用
    買主に売却しやすくするために、簡易的なリフォームやクリーニングを行うケースもあります。加えて、引越しにかかる費用も予算に入れておく必要があります。

3.売却活動の流れと金融機関への手続き

3-1 不動産査定と販売価格の設定

  1. 査定依頼
    地元に詳しい不動産業者に訪問査定または机上査定を依頼します。筑西市内に拠点を持つ業者は、周辺の過去の成約事例や相場観、エリア特性を熟知しており、より正確な査定価格を提示してくれます。
  2. 販売価格の検討
    査定価格を基準に、売却スケジュールや市場状況を考慮して販売価格を設定します。ローン残高を踏まえ、売却代金で残債をカバーできる金額を目安にすることが大切です。市場価格より極端に高く設定すると売却が長期化し、ローン返済負担がのしかかるリスクがあります。

3-2 売買契約前の金融機関への相談

  1. 売却意思とローン残債の状況説明
    売却活動を始める前に、ローンを借りている金融機関に「売却を予定していること」「現在の残債額」「売却予定額の目安」を相談します。金融機関側もローン状況や物件価値を把握しやすくなり、抵当権抹消や一括返済に関してスムーズに手続きを進めやすくなります。
  2. 繰り上げ返済手数料や抵当権抹消手続きの流れ確認
    抵当権抹消に必要な書類や申請先、手数料金額を事前に確認します。金融機関によっては専用書式や委任状を求められるケースもあるため、必要書類を漏れなく準備しておきましょう。

4.売買契約後に必要な手続き

4-1 手付金や中間金の受領と資金繰りの見直し

  1. 手付金の扱い
    買主から手付金を受け取った後、売買契約は正式に成立します。手付金が売却価格の一部として充当されますが、残債返済までの資金繰りを計画的に行う必要があります。
  2. 中間金(分割金)の設定
    契約締結から決済まで時間がある場合、売主は金融機関と相談し、売却代金の一部を事前に受け取る「中間金」の設定が可能か確認しましょう。金融機関によっては「中間金受領=残債の一部返済」と見なしてくれるケースもあります。

4-2 抵当権抹消とローン一括返済の手続き

  1. ローン一括返済
    決済日(引渡し日)に合わせて、売却代金からローンを一括返済します。金融機関が指定する口座へ、決済日の当日朝までに振り込みを完了させる必要があるため、振込金額や振込手数料などを正確に把握しておくことが大切です。
  2. 抵当権抹消手続き
    抵当権が設定されていた登記簿に対して「抵当権抹消登記」を行います。司法書士に手続きを依頼する場合、必要書類(登記識別情報、委任状、印鑑証明書、抵当権設定契約書のコピーなど)を事前に準備しておきます。抵当権抹消が完了してはじめて、所有権が完全に買主へ移転します。

5.残債が売却代金を上回る場合の対応策

5-1 自己資金での補填

売却価格がローン残高を下回った場合、一般的には不足分を自己資金で補う必要があります。売却価格でローンを全額返済できないときは、以下の選択肢があります。

  1. 自己資金の確保
    親族や知人からの借入、預貯金の取り崩しなどで不足分を補填する方法です。ただし、急な資金不足に陥ると自己破産リスクなども考慮しなければなりません。
  2. 他金融機関への借り換え・リフォームローン活用
    不足分を補うために、新たなローンを別の金融機関で組む方法があります。たとえば、家財の買取ローンやリフォームローンを活用して手持ち資金を補填し、売却後の返済計画を立て直すことも可能です。

5-2 「任意売却」の検討

自己資金での補填が困難な場合、銀行などの金融機関と相談し「任意売却」を検討します。任意売却とは、債権者(金融機関)と債務者(売主)が話し合い、抵当権を外さずに物件を売却する手続きのことです。競売を回避し、できる限り高い価格で売却することで債務の一部を返済し、残債については債権者と分割返済などを協議します。

  • 任意売却のメリット
    ・競売よりも高い価格での売却が期待できる
    ・裁判所を介さずに売却手続きが進むため、買い手に抵当権の存在を理解した上で交渉できる
    ・売却後に残る債務についても、金融機関との交渉次第で分割返済など柔軟な対応が可能
  • 任意売却のデメリット
    ・金融機関の同意が得られるまで売却手続きが進まない場合がある
    ・売却代金がローン残高を大きく下回ると、残債の返済計画が厳しくなる
    ・任意売却の実績が豊富な専門業者を選択しないと、二重債務リスクやトラブルが生じる可能性がある

6.売却後に発生する税金と確定申告のポイント

6-1 譲渡所得税の計算方法

売却価格から取得費や譲渡費用(仲介手数料、登記費用、リフォーム費用など)を差し引いた金額に対して税金がかかります。具体的には以下のように計算します。

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譲渡所得金額 = 売却価格 - (取得費 + 譲渡費用)

譲渡所得に対する税額 = 譲渡所得金額 × 税率

  • 取得費
    物件購入時にかかった費用(購入代金や登記費用、仲介手数料など)を合算して計算します。取得費が不明な場合、概算取得費(売却価格の5%)を使うこともあります。
  • 譲渡費用
    売却活動でかかった費用(仲介手数料、広告料、測量費など)や、抵当権抹消費用、引越し費用の一部なども含まれます。
  • 税率
    本人が所有していた期間が5年以下なら短期譲渡所得として39.63%(所得税15.315%+住民税5%+復興特別所得税0.315%)、5年超であれば長期譲渡所得として20.315%(所得税15%+住民税5%+復興特別所得税0.315%)が適用されます。

6-2 申告分離課税の注意点

譲渡所得は「申告分離課税」が原則であり、給与所得などのほかの所得と合算されません。しかし、別途確定申告を行わないと、最悪の場合、税務署からペナルティが課せられますので、売却した翌年の216日~315日の間に必ず申告しましょう。

6-3 特例措置の活用

  1. 居住用財産の3,000万円特別控除
    売却した不動産が「所有期間10年以上の居住用家屋」など特定の要件を満たす場合、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できます。対象となる要件や適用条件は毎年改正される可能性があるため、最新情報を確認しましょう。
  2. 居住用財産の買換え特例
    一定の要件を満たし、次の住宅を購入・新築する場合には譲渡益に対して課税を繰り延べることができます。ただし、適用には買換え先の住宅取得や居住開始まで一定の期限がありますので、プランを立てる際は慎重にスケジュールを組みましょう。

7.まとめ:ローン残債があっても焦らず対策を

住宅ローン残債がある物件を売却する際は、

  • 事前に残債額を正確に把握し、売却価格とのギャップを把握する
  • 金融機関との連携を密にし、ローン一括返済や抵当権抹消の流れを理解する
  • 不足分が生じる場合は自己資金の調達や任意売却の検討など、複数の選択肢を用意する
  • 譲渡所得税などの税金面も早めにシミュレーションし、必要な申告手続きを漏れなく行う

といったポイントを押さえることが重要です。筑西市周辺の不動産相場は、近年でも需要が安定的に続いており、適切なタイミング・価格設定をすることで売却チャンスを逃しにくい状況にあります。ローン完済前の売却に不安を感じた際は、地元で実績のある不動産業者や司法書士、税理士に一度相談し、計画的に進めることをおすすめします。

「ひがの製菓(株)不動産部」は、筑西市エリアを中心にお客様それぞれの状況に合わせた最適プランを提案しております。ローン残債があって売却に踏み切れないという方も、まずは現状把握のために査定をお申し込みください。適切な情報提供とサポートにより、無理なく売却を進めるお手伝いをいたします。

―――筑西市の不動産売却は「ひがの製菓(株)不動産部」へ。ローン残債があるからといって焦らず、一つひとつ対策を確認し、安全・安心な売却を実現しましょう。

 

ひがの製菓株式会社 不動産部


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小林信彦

部署:不動産部

資格:宅地建物取引主任者 二級建築士

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