2025-10-31

親が亡くなり、筑西市にある実家を相続することになったものの、住宅ローンがまだ残っていると分かり、今後どのように対応すればよいのか悩んでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。実家を売却して現金化したいと考えていても、住宅ローンの返済義務や抵当権の問題、相続人同士の話し合い、名義変更など、確認しなければならないことが多く、何から始めればよいのか分からなくなる場合があります。
筑西市で不動産売却を検討する際には、単に実家の売却価格を調べるだけでなく、相続によって引き継ぐ権利や義務を整理し、住宅ローンの残債と不動産の価値を比較したうえで、無理のない売却計画を立てることが大切です。ひがの製菓(株)不動産部では、地域の不動産事情を踏まえながら、相続した住宅の売却について考える際に知っておきたい基本的なポイントを解説します。
1.相続した実家に住宅ローンが残っている場合、まず何を確認するべきか
住宅ローンが残っていても売却できる可能性はある
相続した実家に住宅ローンの残債がある場合でも、必ずしも売却できないというわけではありません。重要なのは、現在のローン残高がいくらあるのか、不動産がどの程度の価格で売却できる見込みなのか、そして売却代金を使ってローンを完済できるのかという点を整理することです。売却価格と残債の関係によって、その後に取れる方法や必要となる資金が変わります。
一般的に、住宅ローンを利用して取得した住宅には、金融機関が担保として設定した抵当権が付いていることがあります。抵当権とは、借入金の返済が滞った場合などに備えて、不動産を担保とする権利です。通常の売却では、買主へ物件を引き渡す際に抵当権を抹消する必要があるため、住宅ローンの返済方法と売却手続きを一体的に考えることが重要になります。
亡くなった方の住宅ローンは団体信用生命保険の確認が重要
住宅ローンの契約者が亡くなった場合には、最初に団体信用生命保険、いわゆる団信に加入していたかどうかを確認することが大切です。団信は、契約者に死亡などの所定の保険事故が発生した場合に、保険金によって住宅ローンの残高が弁済される仕組みであり、契約内容や適用条件によっては残債がなくなる可能性があります。
ただし、契約者が亡くなったからといって、すべての住宅ローンが自動的に完済されるわけではありません。保険の加入状況や保障内容、保険金の支払条件などによって取り扱いが異なるため、借入先の金融機関や保険の窓口に確認し、必要な手続きを進めることが重要です。団信によってローンが完済される場合でも、抵当権抹消の登記や相続登記など、別途必要となる手続きが残ることがあります。
住宅ローンの残債と抵当権は分けて考える
実家の登記事項証明書に抵当権が記載されている場合、その記載だけで現在の住宅ローン残高を正確に判断することはできません。登記に記載された債権額は、実際の残債と一致するとは限らないため、現在の借入状況については金融機関から情報を取得し、抵当権の登記状況と合わせて確認する必要があります。
また、団信によってローンが完済されていても、抵当権の登記が自動的に消えるとは限りません。売却を進める前に、金融機関から抵当権抹消に必要な書類を受け取り、司法書士などの専門家と連携しながら登記手続きを進めることで、買主への引き渡しに向けた準備を整えやすくなります。
2.相続した実家の名義変更と相続人の確認
売却を進めるためには相続登記が必要になる
相続した実家を売却する際には、まず現在の登記名義を確認し、亡くなった親などの名義になっている場合には、相続登記によって相続人への名義変更を進める必要があります。原則として、相続した不動産を売却するには、売主となる相続人が所有者として登記されている状態を整えることが重要であり、相続登記が未了のままでは通常の売却手続きを円滑に進めることが難しくなります。
相続登記は、2024年4月1日から申請が義務化されており、不動産を相続したことを知った日から原則3年以内に申請する必要があります。正当な理由なく義務に違反した場合には過料の対象となる可能性もあるため、売却するかどうかをまだ決めていない場合でも、相続した実家の登記状況を確認し、必要な手続きを把握しておくことが大切です。
相続人が複数いる場合は売却方針の共有が欠かせない
実家を相続する方が複数いる場合には、誰が不動産を取得するのか、売却する場合はどのように進めるのか、売却代金や諸費用をどのように扱うのかについて、相続人同士で話し合う必要があります。相続人の一人が売却を希望していても、ほかの相続人が居住を希望していたり、思い入れのある実家を手放すことに抵抗を感じていたりする場合には、すぐに売却の方針を決められないこともあります。
遺産分割協議を行う場合には、相続人全員で遺産の分け方について合意し、その内容を遺産分割協議書などの書面にまとめることが一般的です。住宅ローンなどの債務が関係する場合は、不動産の所有権を誰が取得するかという問題と、債務を誰が負担するかという問題を混同せず、必要に応じて司法書士や弁護士などの専門家に相談しながら整理することが望まれます。
相続したからといって債務の取り扱いが単純に決まるわけではない
住宅ローンの契約者が亡くなった場合、債務がどのように引き継がれるかは、団信の適用状況や借入契約、相続関係などによって変わります。相続財産に不動産が含まれているからといって、住宅ローンの返済義務が必ず特定の相続人だけに移るわけではなく、相続人間の合意だけで金融機関に対する債務の負担関係を自由に変更できるとも限りません。
また、相続放棄や限定承認を検討する場合には、法律上の期限や手続き、相続財産の管理などに注意する必要があります。相続放棄は原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述する制度であり、実家を売却するための単純な手続きとは異なります。債務の状況が分からない場合には、不動産の売却を急ぐ前に、相続に詳しい弁護士などへ相談することも大切です。
3.筑西市の実家がいくらで売れるのかを把握する
住宅ローン残高と不動産の査定価格を比較する
相続した実家を売却する方向で考える場合、住宅ローンの残債を確認すると同時に、不動産の査定を受けて現在の市場価値を把握することが重要です。売却価格の見込みが分からなければ、ローンを完済できるかどうかや、売却後にどの程度の資金が残るのかを具体的に判断することができません。
筑西市内の不動産であっても、地域や土地の広さ、建物の築年数、間取り、接道状況、周辺環境、建物の維持管理状態などによって評価は異なります。駅や商業施設へのアクセスだけでなく、駐車スペースの有無、道路との高低差、敷地の形状、建物の修繕履歴なども購入希望者の判断に影響するため、個別の条件を踏まえた査定が必要です。
売却代金だけでなく諸費用を含めた資金計画を立てる
不動産の売却価格が住宅ローンの残高を上回っていたとしても、売却にかかる費用を差し引くと、実際に手元に残る金額が想定より少なくなる場合があります。仲介による売却では、条件に応じて仲介手数料が発生するほか、抵当権抹消や相続登記に関する登記費用、必要に応じた測量費用、建物の残置物処分費用などがかかる可能性があります。
そのため、査定価格とローン残高だけを比較して売却の可否を判断するのではなく、売却に必要となる費用や金融機関への返済額を含めて計算することが大切です。実家の中に家具や家電、生活用品などが多く残されている場合には、片付けや処分にかかる費用も検討し、売却後の資金計画に無理が生じないようにしておきましょう。
4.売却価格が住宅ローンの残債を上回る場合
売却代金を利用して住宅ローンを完済する
不動産の売却代金から諸費用を差し引いても住宅ローンの残債を完済できる見込みがある場合には、売却代金を返済に充てる方法を検討できます。一般的には、買主から売買代金を受け取る決済日に、金融機関への返済と抵当権抹消の手続きを調整し、所有権移転登記と物件の引き渡しを進めます。
ただし、売却代金が入金される前にローンを完済する必要があるのか、決済日に一括返済するためにどのような手続きが必要なのかについては、金融機関の取り扱いを事前に確認する必要があります。完済に必要な金額には、返済日までの利息や手数料などが影響することもあるため、売却予定日を踏まえて返済額を確認し、司法書士や不動産会社と連携しながら準備を進めることが重要です。
売却後に残る資金の使い道も考えておく
住宅ローンを完済したうえで売却代金が残る場合には、その資金を相続人間でどのように分配するのか、ほかの相続財産とどのように整理するのかについて考える必要があります。実家以外にも預貯金や有価証券などの相続財産がある場合には、遺産分割協議の内容や相続税の申告の必要性なども踏まえながら、全体の資金計画を整理することが望まれます。
なお、売却代金が残ることと、税金が発生することは必ずしも同じではありません。不動産の売却に伴う税金は、売却価格そのものではなく、取得費や譲渡費用、適用できる特例などによって計算されるため、売却によって得た金額をすべて自由に使えるとは限りません。税金の取り扱いについては税理士などの専門家に確認し、売却後の手取り額をできるだけ正確に把握しておきましょう。
5.売却価格が住宅ローンの残債を下回る場合
不足する金額をどのように補うか検討する
相続した実家の売却価格が住宅ローンの残債を下回る場合には、売却代金だけではローンを完済できない可能性があります。このような状態では、売却代金と諸費用、金融機関への返済額を整理し、不足する金額を自己資金などで補えるかどうかを検討する必要があります。
相続財産に預貯金などがある場合には、相続人全員の権利関係や資金負担について整理したうえで、どのような方法が現実的かを考えることになります。ただし、相続人が個人の資金を使って返済することには、相続人間の公平性や税務上の問題が関係する場合もあるため、自己資金で補えばよいと簡単に決めるのではなく、事前に必要な金額と負担方法を確認することが大切です。
金融機関への相談が必要になるケースもある
自己資金を用意しても住宅ローンを完済できない場合には、金融機関に相談し、売却に向けた対応が可能かどうかを確認する必要があります。抵当権が設定された不動産を通常の方法で売却する場合、一般的にはローンの完済と抵当権の抹消が求められるため、残債がある状態で自由に売却できるとは限りません。
状況によっては、金融機関の同意を得たうえで任意売却を検討することもありますが、任意売却は、債権者の同意など一定の条件のもとで進める方法であり、すべての案件で利用できるわけではありません。また、売却後に残った債務が当然になくなるわけでもなく、その後の返済方法について債権者との調整が必要になる場合があります。相続した実家の残債が売却価格を上回る場合には、金融機関と専門家に早めに相談し、具体的な条件を確認することが重要です。
6.相続した実家を売却する際に知っておきたい税金のこと
相続税と不動産売却時の税金は別のもの
実家を相続して売却する場合には、相続税と譲渡所得税などの違いを理解しておく必要があります。相続税は、相続によって取得した財産などをもとに課税関係を判断する税金であり、不動産を売却した際の譲渡所得に対する税金とは計算方法が異なります。相続税が発生するかどうかと、実家を売却したときに譲渡所得税が発生するかどうかは、分けて考えることが大切です。
不動産の譲渡所得は、原則として売却価格から取得費や譲渡費用などを差し引いて計算します。相続した不動産では、亡くなった方が取得した際の購入代金や取得時期などを引き継いで計算することがあるため、購入当時の売買契約書や領収書などの資料が残っているかどうかも重要になります。取得費が分からない場合には税務上の取り扱いが変わることがあるため、資料を探しながら税理士に相談することが望まれます。
相続した空き家の売却では特例を確認する
相続した実家が空き家になっている場合には、一定の条件を満たすことで、譲渡所得の計算に関する特例を利用できる可能性があります。ただし、特例の対象となる建物や相続の状況、売却期限、売却方法、耐震性や取り壊しなどに関する要件は制度によって異なり、すべての相続不動産に適用されるわけではありません。
また、相続税を支払った場合には、一定の要件のもとで取得費に相続税の一部を加算できる制度などが関係することもあります。適用できる制度によって税負担が変わる可能性があるため、売却価格が決まってから考えるのではなく、売却方針を検討する段階で税理士などに相談し、必要な資料や期限を把握しておくことが大切です。
7.筑西市で相続した実家を売却する際の不動産会社への相談
不動産の状況と相続の事情を合わせて整理する
相続した実家の売却では、不動産そのものの価値だけでなく、住宅ローンの残債、抵当権の有無、相続登記の進み具合、相続人同士の合意状況など、さまざまな事情が関係します。そのため、不動産会社に相談する際には、現時点で分かっている情報をもとに、売却の可能性や必要となる手続き、今後の進め方を整理することが重要です。
ひがの製菓(株)不動産部では、筑西市を中心とした不動産売却について、地域の市場動向や物件の個別条件を踏まえながら売却を検討するための相談に対応しています。相続した実家について、まずは現在の価値を知りたい場合や、ローン残債があるため売却できるか不安を感じている場合でも、不動産の状況を整理することで、次に確認すべきことが明確になりやすくなります。
仲介と買取の違いを理解して売却方法を検討する
不動産の売却方法には、不動産会社が購入希望者を探す仲介と、不動産会社が物件を直接買い取る買取などがあります。仲介は市場で購入希望者を探しながら売却を進める方法であり、販売価格や売却までの期間は市場の需要や物件の条件などによって変わります。一方、買取は不動産会社が直接購入する方法ですが、買取価格や対応できる物件の条件は会社によって異なります。
相続した実家をできるだけ高い価格で売却したいのか、管理の負担を減らすために売却までの期間を重視したいのかによって、適した方法は異なります。また、住宅ローンの残債がある場合には、どちらの方法を選ぶ場合でも、売却代金で完済できるかどうかや、金融機関との調整が必要かどうかを確認しなければなりません。それぞれの特徴を理解し、相続人の意向や資金計画に合った売却方法を検討することが大切です。
空き家の管理と売却準備を並行して進める
相続した実家に誰も住んでいない場合には、売却の準備と並行して建物や敷地の管理についても考える必要があります。人が住まなくなった住宅は、換気や清掃が行われないことで湿気がこもったり、雨漏りや設備の不具合に気づきにくくなったりすることがあるため、売却までの期間も適切な管理を心がけることが重要です。
また、実家に残された家具や家電、衣類、生活用品などをどのように整理するかによって、売却前に必要となる作業や費用が変わります。建物をそのまま売却するのか、必要に応じて修繕や残置物の整理を行うのか、あるいは土地としての売却も視野に入れるのかについて、不動産の状態や地域の需要を踏まえて検討するとよいでしょう。ただし、解体や大規模な修繕には費用がかかるため、工事を先に決めるのではなく、売却方針と費用対効果を確認してから判断することが望まれます。
8.相続した実家の売却は、状況を整理することから始めましょう
筑西市で相続した実家に住宅ローンの残債がある場合には、ローンが残っているという理由だけで売却を諦める必要はありません。団信の適用状況や現在のローン残高、抵当権の登記状況、相続人の権利関係、不動産の査定価格などを順番に確認することで、売却に向けた具体的な選択肢を検討できる可能性があります。
一方で、相続した不動産の売却には、相続登記や遺産分割、金融機関との調整、税金の確認など、不動産取引だけでは解決できない問題が関係することもあります。すべてを一度に進めようとするのではなく、不動産会社には査定や売却方法について相談し、登記は司法書士、相続人間の紛争や債務の問題は弁護士、税務については税理士など、それぞれの専門家の力を借りながら進めることが大切です。
ひがの製菓(株)不動産部では、筑西市の地域事情を踏まえながら、相続した実家の売却について考える際の情報整理や不動産査定などを通じて、売却に向けた検討をお手伝いしています。住宅ローンの残債がある実家であっても、現在の状況を正確に把握し、必要な手続きを一つずつ整理することで、今後の方向性を考えやすくなります。大切な実家をどのように引き継ぎ、どのように整理していくかについて、相続人の皆様の意向や資金計画を踏まえながら、無理のない不動産売却を検討していきましょう。
部署:不動産部
資格:宅地建物取引主任者 二級建築士
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