2025-10-31

離婚をすることになったとき、「今住んでいる家をどうするのか」「住宅ローンがまだ残っているけれど売却できるのか」「家を売ったお金は夫婦でどのように分けるのか」といった不動産に関する問題は、できるだけ早い段階で整理しておくことが大切です。
筑西市でマイホームを所有しているご夫婦の場合も、離婚に伴って家を売却するケースはありますが、単純に不動産会社へ売却を依頼すれば終わるというものではなく、土地と建物の名義、住宅ローンの契約者、連帯保証人や連帯債務者の有無、現在の住宅ローン残高、不動産の現在価格、財産分与など、いくつもの事情を同時に確認する必要があります。
特に注意したいのが「家を売れば住宅ローンもなくなる」とは限らない点であり、売却価格より住宅ローンの残高のほうが多い場合には、売却後にもローンが残る可能性があります。
今回は、離婚をきっかけとして筑西市の家を売却する場合に、どのような手続きが必要になるのか、そして住宅ローンの残債がある場合にどのような考え方をすればよいのかについて、不動産売却の立場から分かりやすく解説します。
離婚すると家は必ず売らなければならない?
離婚したからといって、夫婦が所有している家を必ず売却しなければならないわけではありませんが、夫婦のどちらか一方が住み続けるのか、売却して現金化するのか、あるいは住宅ローンを支払いながら所有を継続するのかについて、離婚後の生活設計と合わせて検討する必要があります。
法務省によると、財産分与は夫婦が共同生活を送る中で形成した財産を公平に分配することなどを目的とする制度であり、婚姻中に夫の収入で購入して夫名義になっている土地や建物であっても、妻が家事などを分担して夫を支えていた場合には、実質的に夫婦の財産と考えられることがあります。
そのため、「家の名義が夫だから夫のもの」「住宅ローンを妻が払っていないから妻には関係がない」といった単純な判断だけで処理するのは適切ではなく、購入時期や資金負担、婚姻期間、住宅ローンの契約状況などを確認しながら整理することが重要です。
まず確認したいのは不動産の名義と住宅ローンの名義
離婚に伴って家を売る場合、最初に確認したいのが「誰が所有者なのか」と「誰が住宅ローンを借りているのか」という二つの問題であり、この二つは必ずしも一致しているとは限りません。
例えば、土地と建物が夫婦共有名義になっているケースもあれば、土地は夫、建物は夫婦共有というケース、あるいは不動産は夫の単独名義で住宅ローンについて妻が連帯保証人になっているケースなど、契約内容によって売却時の手続きや確認事項が変わります。
不動産の所有権については登記事項証明書などで確認することができ、住宅ローンについては金融機関から発行されている返済予定表や残高証明書などを確認することで、現在どの程度の債務が残っているのかを把握できます。
法務局も、所有者が変わった場合の所有権移転登記や住宅ローンを完済した場合の抵当権抹消登記などについて、登記申請によって登記簿へ内容を記録する仕組みを案内しています。
住宅ローンの残債は離婚したら消えるの?
ここは離婚を理由に家を売却するとき、特に誤解されやすいポイントですが、離婚したことによって住宅ローンの返済義務そのものが自動的になくなるわけではありません。
住宅ローンは金融機関との契約に基づく債務であるため、夫婦間で「離婚後は夫が支払う」「家を妻が引き取る」と決めたとしても、それだけで金融機関との契約上の債務者や保証人が変更されるわけではなく、契約内容によっては金融機関への事前相談や承諾が必要になる場合があります。
例えば、夫名義の住宅ローンについて離婚後は妻が家に住み続けて返済するという取り決めを夫婦間で行ったとしても、金融機関から見れば契約上の債務者が夫のままである可能性があり、夫婦間の合意だけではローン契約上の責任関係を変更できない点に注意が必要です。
そのため、家を売るか、どちらかが住み続けるかを検討する際には、夫婦間の財産分与だけではなく、住宅ローンを借りている金融機関にも確認しながら進めることが大切です。
「家の売却価格」と「住宅ローン残高」を比較する
離婚に伴う家の売却で重要なのは、現在の住宅ローン残高と不動産の売却価格を比較することです。
例えば、住宅ローンの残高が2,000万円で、筑西市の自宅が2,500万円程度で売却できるのであれば、単純化すると売却代金から住宅ローンを返済し、仲介手数料などの売却費用を差し引いた後に残る金額について、財産分与などの観点から夫婦間で整理することが考えられます。
一方で、住宅ローン残高が2,000万円あるのに対して不動産の売却価格が1,600万円程度しか見込めない場合には、売却代金だけでは住宅ローンを完済できないため、不足する金額をどのように準備するのかという問題が生じます。
このように、「家がいくらで売れるか」だけを見るのではなく、「住宅ローンがいくら残っているのか」「売却に必要な諸費用はいくらか」「最終的に手元にいくら残るのか」まで考えることが、離婚に伴う不動産売却では非常に重要です。
売却価格が住宅ローン残高を上回る場合
不動産の売却価格が住宅ローン残高を上回る状態は、一般的に売却を進めやすいケースといえますが、実際には仲介手数料、登記関係費用、契約に伴う諸費用、引越し費用なども考慮する必要があります。
例えば、住宅ローン残高が1,800万円で不動産が2,300万円で売れたとしても、2,300万円すべてが夫婦の財産分与の対象としてそのまま手元に残るわけではなく、住宅ローンの返済や売却に伴う費用などを差し引いたうえで、残った財産をどのように整理するかを考えることになります。
また、売却によって利益が発生する場合には、譲渡所得について税金が発生する可能性がありますが、マイホームを売却した場合には一定の要件を満たすことで、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります。
国税庁はこの「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」について、適用要件や確定申告が必要となることを案内しているため、売却益が出そうな場合には不動産会社だけで判断せず、税務署や税理士などにも確認しておくと安心です。
売却価格より住宅ローン残高が多い場合はどうする?
一方で、住宅ローンの残高が売却価格を上回る場合には、売却代金だけで住宅ローンを完済できないため、通常の売却とは異なる資金計画が必要になります。
例えば、住宅ローン残高が2,500万円で家の売却価格が2,000万円の場合、単純計算では500万円の差額があるため、その差額を自己資金などで補填できるかどうかを確認する必要があります。
さらに、売却価格とローン残高だけでなく、仲介手数料などの売却費用も考慮しなければならないため、実際に必要となる資金は単純な「ローン残高-売却価格」だけではありません。
この状態で「とりあえず売却活動を始める」という判断をすると、購入希望者が見つかった後になって資金不足が判明する可能性があるため、売却を始める前に金融機関への確認と資金計画を行っておくことが大切です。
住宅ローンが残っていても家を売ることはできる?
住宅ローンが残っている家でも売却の相談自体はできますが、売買によって所有権を移転する際には、住宅ローンの担保として設定されている抵当権などについても整理する必要があります。
一般的な住宅ローンでは、不動産に抵当権が設定されていることが多いため、売却代金によって住宅ローンを完済し、そのうえで抵当権を抹消して買主へ引き渡すという流れが基本になります。
そのため、住宅ローンが残っていることだけを理由に「売却できない」と考える必要はありませんが、売却価格とローン残高の関係によっては、自己資金などを含めた返済計画について金融機関との調整が必要になる場合があります。
ひがの製菓(株)不動産部でも、筑西市周辺の不動産売却について、物件調査や価格査定から売却活動、売買契約、残代金の授受と物件引渡しまでの流れを案内しています。
離婚後もどちらかが住み続ける場合の注意点
離婚後も夫婦のどちらかが家に住み続ける場合には、「家を売らないから問題はない」と考えず、所有権と住宅ローンを今後どうするのかを整理しておく必要があります。
特に夫名義の住宅ローンが残っている家に妻が住み続けるような場合には、離婚後の返済を誰が負担するのかだけでなく、所有権を誰が持つのか、住宅ローンの債務者は誰なのか、連帯保証人や連帯債務者は誰なのかなどを明確にしておくことが重要です。
夫婦間で合意した内容を離婚協議書などに記載する場合でも、金融機関とのローン契約そのものが自動的に変更されるわけではないため、住宅ローンに関する部分については金融機関への確認を並行して行う必要があります。
また、将来的に売却することになった場合、離婚時にどのような財産分与の取り決めをしたのかが問題になることもあるため、口頭だけで済ませず、専門家へ相談しながら内容を整理することも大切です。
家を売却して財産分与する場合の考え方
離婚に伴って家を売却する場合には、売却代金から住宅ローンや売却に必要な費用などを差し引いた後に残る財産を、夫婦間の財産分与との関係で整理することになります。
ただし、財産分与については個々の夫婦の財産形成や婚姻期間、住宅購入時の資金、その他の財産や債務などによって事情が異なるため、不動産会社が一律に「売却代金を半分にすればよい」と判断できるものではありません。
法務省も、財産分与の金額についてはまず当事者間の協議によって決めることを基本とし、協議がまとまらない場合などには家庭裁判所の調停や審判を利用できると案内しています。
そのため、不動産の価格査定や売却手続きについては不動産会社へ相談しながら、財産分与そのものについては必要に応じて弁護士などの法律専門家へ相談するというように、それぞれの専門分野を分けて考えることが重要です。
離婚に伴う不動産売却では「売るタイミング」も重要
離婚前に売却するのか、離婚後に売却するのかについても、夫婦の状況に応じて慎重に考える必要があります。
離婚前に売却する場合には、夫婦双方が売却に関する意思決定をしやすい一方で、売却活動中に離婚協議が進むことになるため、売却条件や売却代金の扱いについて夫婦間で事前に確認しておくことが大切です。
一方、離婚後に売却する場合には、夫婦それぞれの生活が別になることで連絡や意思確認が難しくなる可能性があり、共有名義の不動産であれば、売却時の契約や登記などで双方の協力が必要となる場面があります。
そのため、離婚の時期だけを基準に売却時期を決めるのではなく、住宅ローンの状況、家の価格、引越し時期、子どもの生活、財産分与の話し合いなどを総合的に考えて決めることが大切です。
財産分与として家を相手に渡す場合にも注意が必要
家を売却せず、夫婦のどちらか一方が相手に不動産を財産分与として渡す方法もありますが、この場合も税金や住宅ローンについて確認しておく必要があります。
国税庁は、離婚による財産分与として土地や建物などを渡した場合、原則としてその不動産を分与した側に譲渡所得の課税関係が生じることがあると案内しており、財産分与だから税金が一切関係しないというわけではありません。
一方、離婚によって財産を受け取った側については、通常の財産分与であれば贈与税はかからないとされていますが、分与された財産が事情を考慮しても多すぎる場合などには贈与税がかかる可能性があるため、具体的なケースでは税務上の確認が必要です。
また、財産分与によって共有持分を追加取得した場合には、住宅ローン控除についても一定の要件のもとで取り扱いが定められているため、住宅ローン控除を利用している方は、離婚後の名義変更などを行う前に税務上の扱いを確認しておくことをおすすめします。
家を売って損失が出た場合に利用できる税制もある
住宅ローンが残った状態でマイホームを売却し、売却価格が住宅ローン残高を下回った場合には、一定の要件を満たすことで税金面の特例を利用できる場合があります。
国税庁によると、令和9年12月31日までに住宅ローンが残っているマイホームを住宅ローン残高を下回る価額で売却して譲渡損失が生じた場合、一定の要件を満たせば、その譲渡損失を給与所得や事業所得などから控除する損益通算や、控除しきれなかった損失を翌年以後3年間繰り越して控除する制度があります。
ただし、この制度には所有期間や住宅ローンの残高、売却方法、その他の条件など複数の要件があり、すべての住宅ローン残債付き物件に自動的に適用されるわけではありません。
税制は制度改正によって条件が変わることもあるため、実際に売却する際には最新の国税庁情報を確認し、必要に応じて税理士などの専門家へ相談したうえで判断することが重要です。
筑西市で家を売るなら、最初に「いくらで売れるか」を把握する
離婚に伴って筑西市の家を売却する場合、夫婦間で財産分与について話し合う前に、不動産の現在価値を把握しておくことには大きな意味があります。
家の価値が分からないまま財産分与の金額を決めようとすると、「この家は購入時に3,000万円だったから今も同じくらいだろう」「住宅ローンがまだ2,500万円残っているから家の価値も2,500万円くらいだろう」といった誤解が生じる可能性があります。
しかし、不動産の価格は購入価格や住宅ローン残高だけで決まるものではなく、土地の広さや形状、建物の築年数、状態、周辺環境、道路との接道状況、駅や生活施設への距離など、さまざまな要素によって現在の市場価値が判断されます。
ひがの製菓(株)不動産部では、筑西市を中心に中古住宅や古家、空き家などの売却について、机上査定や現地査定に対応していることを案内しています。
「住宅ローン残高」だけで売却を判断しないことが大切
住宅ローンが3,000万円残っているから「3,000万円以上で売らなければならない」と考えてしまう方もいますが、実際の不動産価格は住宅ローン残高とは別に決まります。
住宅ローンは金融機関から借りた金額を基準とする債務であり、不動産の現在価格は市場においてその土地や建物がどの程度の価格で売買されるかという観点から決まるため、購入時から時間が経過すれば両者に差が生じることは珍しくありません。
だからこそ、離婚に伴って家を売る場合には、「ローンがいくら残っているか」と「家がいくらで売れる可能性があるか」を別々に確認し、その差額を踏まえて今後の生活資金まで考えることが必要になります。
特に筑西市には市街地の住宅地だけでなく、郊外の戸建住宅や広い土地を伴う住宅などさまざまなタイプの不動産があるため、物件ごとの個別性を踏まえた査定が重要になります。
売却を急ぐ前に、夫婦で決めておきたいこと
離婚の話し合いが進んでいると、「できるだけ早く家を売ってしまいたい」と考えることもありますが、不動産は大きな財産であるため、焦って売却条件を決めるのではなく、夫婦双方が売却後の生活まで見据えて整理することが重要です。
例えば、いつまでに売却したいのか、売却期間を優先するのか価格を優先するのか、現在の家には誰が住んでいるのか、引越しはいつ行うのか、住宅ローンの返済は誰が継続するのか、売却代金をどのように扱うのかなど、売却前に確認しておきたい事項は多くあります。
また、共有名義の場合には、どちらか一方だけの判断で売却を進められないケースがあるため、売却活動を始める前に名義関係を確認しておくことも大切です。
不動産会社に相談するときは離婚事情を正直に伝える
「離婚することを不動産会社に話すのは抵抗がある」と感じる方もいらっしゃいますが、離婚に伴う売却であることを伝えることで、住宅ローンや名義、財産分与、売却時期など、通常の住み替えとは異なる事情を踏まえて相談しやすくなります。
特に、夫婦共有名義や住宅ローンの連帯保証、売却後の残債などが関係する場合には、事情を伏せたまま査定価格だけを聞いても、実際の売却計画を具体化することが難しい場合があります。
ひがの製菓(株)不動産部は、筑西市の不動産売却を中心に、離婚や相続など事情を伴う不動産についても相談に対応していることを公式サイトで案内しています。
離婚に伴う家の売却は「価格」だけでなく「その後の生活」まで考える
離婚に伴う不動産売却では、「少しでも高く売りたい」という気持ちだけでなく、売却後に住宅ローンの負担が残らないか、引越し費用や新しい住居の費用を確保できるか、財産分与をどのように行うのかなど、その後の生活を含めて考えることが大切です。
家を高く売却できれば必ず問題が解決するわけではなく、売却時期が遅くなって住宅ローンの返済期間が長くなることや、売却条件をめぐって夫婦間の話し合いが難しくなることもあるため、価格だけではなく全体のバランスを見る必要があります。
また、売却を急ぐあまり相場より大幅に低い価格で売ってしまえば、夫婦双方にとって大切な財産を十分に活用できない可能性もあるため、まずは現在の不動産価値と住宅ローン残高を正確に把握することから始めるのが基本です。
まとめ|筑西市で離婚に伴って家を売るなら、まず現状を整理しましょう
離婚に伴って筑西市の家を売却する場合、重要なのは「離婚したら家を売る」という一つの結論だけを先に決めることではなく、所有名義、住宅ローンの契約内容、現在のローン残高、不動産の市場価格、売却にかかる費用、財産分与、税金、売却後の生活などを一つずつ整理していくことです。
住宅ローンが残っていても売却できる可能性はありますが、売却価格がローン残高を上回るのか、それとも下回るのかによって必要な資金計画が大きく変わるため、まずは不動産の査定とローン残高の確認を行うことが重要になります。
また、離婚に伴う財産分与や税金については、不動産会社だけで最終的な判断をするのではなく、必要に応じて弁護士や税理士、金融機関など、それぞれの専門家と連携しながら進めることが安心につながります。
ひがの製菓(株)不動産部では、筑西市を中心とした不動産売却について、売却相談、物件調査・価格査定、媒介契約、売却活動、売買契約、残代金の授受と物件引渡しまでの流れを案内していますので、離婚をきっかけに「今の家をどうすればよいのか」と悩んでいる段階でも、まず現在の不動産価値と売却の可能性を確認するところから検討してみてはいかがでしょうか。
離婚という大きな生活の変化の中で、不動産や住宅ローンの問題まで同時に整理することは簡単ではありませんが、家の価値とローン残高、名義関係を早めに把握しておけば、その後に選べる選択肢も見えやすくなります。
「売るべきか、それともどちらかが住み続けるべきか」と迷っている段階であっても、まずは不動産の現在価格を知ることから始めることで、感情だけではなく具体的な数字をもとに今後の生活について話し合いやすくなるでしょう。
部署:不動産部
資格:宅地建物取引主任者 二級建築士
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