住宅ローン残債があっても不動産売却は可能?相談ポイント紹介

— 筑西市で不動産を扱う私たちが伝える、売却前に押さえておきたい基礎知識と手続きの流れ —



住宅ローンの返済が残っている状態で「家を売れるのか」「売ったあとにどうなるのか」は、多くの売主さんが不安に感じる点です。特に筑西市のように地方都市で住み替えや相続、ライフスタイルの変化があると、売却を検討するタイミングが訪れます。本記事では、住宅ローン残債がある場合に考えられる売却の方法、手続き上の注意点、費用や税金の基本を分かりやすく整理してお伝えします(事例紹介や連絡先は掲載していません)。



住宅ローンが残っている不動産は売れるのか?
結論から言うと、売れます。しかし「売れる方法」は状況によって異なり、ローン残高の額、担保(抵当権)の有無、ローンの滞納状況、買主や金融機関の条件などによって手続きの流れや必要な手配が変わります。通常は売却代金でローンを一括返済して抵当権を抹消し、名義変更・引渡しを行うのが一般的です。ただし、売却代金だけではローンを完済できない場合(売却価格<残債)には、金融機関の合意を得た上で任意売却(=債権者の同意のもとでの売却)を行う方法などが選択肢になります。

 

抵当権(ローンの担保)と抹消手続きの基本
住宅ローンを組む際、金融機関は不動産に抵当権を設定します。抵当権が残ったままでも売買自体は成立することがありますが、第三者に売却する際は抵当権を抹消しておくことが原則です。理由は、抵当権が残ると売却後に売主がローンを滞納した際にその不動産が競売にかけられ、買主が所有権を失うなどのリスクが生じるためです。実務上は、決済(残代金受領)と同日に抵当権抹消登記を行うケースが一般的で、司法書士に依頼して進めるのが安全です。抹消登記にかかる実費は通常小額(登記印紙代など)ですが、司法書士への報酬は別途発生します。

 

売却方法の選択肢(ローン残債別の考え方)
以下は代表的な選択肢と、それぞれの特徴です(どれを選ぶかは個別状況によります)。

  • 通常の売却(売却代金で一括返済)
     買主からの購入代金で金融機関のローンを一括で完済し、抵当権を抹消して引渡す方法。売却価格が残債を上回っているか、諸費用を含めて不足がない場合に使われます。金融機関と決済方法や必要書類を調整する必要があります。
  • 任意売却(債権者の同意を得て売る)
     売却代金だけでは残債を完済できない場合でも、金融機関の同意を得て市場で売却し、その後に残債を分割返済するなどの条件で手続きを進める方式。競売を回避できるメリットがありますが、金融機関の合意が必須で、同意が得られない場合もあります。売却後も残債が残る点、連帯保証人への影響、利息や交渉の余地など注意点が多いです。
  • 買主がローンを引き継ぐ(特例的)
     稀に、買主が売主のローンをそのまま引き継ぐ形を取ることがありますが、金融機関の審査・承認が必要で、実務上はあまり一般的ではありません。多くの場合は買主が新たに金融機関から借り入れをして購入します。

 

任意売却についての現実的な注意点
任意売却は「債務超過のときに競売を避ける手段」として有効ですが、以下の点に注意が必要です。金融機関は売却価格に納得しなければ同意しないこと、連帯保証人の同意や影響、任意売却後も残債の返済義務が残る点などです。任意売却後に残る債務については、金融機関との相談で返済計画(利息の取り扱い等)を決めることになりますが、最終的には債務が残ることを前提に検討する必要があります。競売になった場合と比べ、任意売却は債権者との交渉次第で条件が変わるため、専門家(債務整理や不動産取扱の経験者)に相談するのが重要です。

 

売却に伴う費用のイメージ(主な項目)
売却によってかかる費用は、以下のようなものがあります。金額はケースバイケースなのであくまで目安です。

  • 仲介手数料(宅建業者に支払う。上限規定あり)
  • 抵当権抹消登記の実費(法務局の手数料等)と司法書士報酬(手続きを依頼する場合)
  • 引渡しに伴うリフォームや瑕疵対応費用(売却前に必要と判断される場合)
  • 譲渡所得税(売却益が出た場合。所有期間によって税率が異なる)

 

税金(譲渡所得税)の基本
売却で利益(譲渡所得)が出た場合、所得税および住民税が課されます。長期譲渡所得(所有期間が5年超)と短期譲渡所得(5年以下)で税率が異なります。また、居住用不動産には一定の控除や特例(居住用財産の特別控除など)が存在する場合がありますので、売却前に税務上の取り扱いを確認し、必要なら税理士に相談することをお勧めします。国税庁の情報を確認して、譲渡所得の計算方法や各種特例の要件を押さえておきましょう。

 

手続きの流れ(一般的なイメージ)
個別のケースで差異はありますが、一般的な流れは次のようになります。売主のローン状況を早めに把握し、必要書類や金融機関とのやり取りを整理することがポイントです。

  1. 不動産会社(または専門家)に相談して査定を受ける。ローン残高や登記情報を確認。
  2. 売却方法を決定(通常売却/任意売却など)。共有名義や連帯保証人がいる場合は同意の調整が必要。
  3. 売買契約と決済の段取り。決済時にローン一括返済と抵当権抹消が行われるのが通常。司法書士手配や書類準備を行う。
  4. 売却代金の精算、残債がある場合は金融機関との清算方法に従って処理。任意売却の場合は別途返済計画を策定。

 

相談のタイミングと準備しておくべき情報
早めに相談することで選択肢が広がります。少なくとも次の情報を手元に用意して相談に臨むと話がスムーズです。

  • 住宅ローンの残高(返済予定表やローン残高証明)
  • 抵当権が設定されているかどうかの登記事項証明書(法務局で取得)
  • 返済の滞納有無や遅延の状況(督促状などがあれば)
  • 物件の基本情報(間取り、築年数、固定資産税評価額等)

これらを元に、不動産会社や司法書士、ローン担当者と具体的に調整していきます。

 

筑西市で売却を考える方へ(地域性の補足)
筑西市は生活基盤がしっかりしている地域で、周辺の交通利便性や再開発、学校区の条件などが売却活動に影響します。地域特性を踏まえた価格設定、適切な販売戦略(ターゲット層の絞り込みや訴求ポイントの整理)が重要です。市内の需要や供給のバランス、近隣の類似物件の売れ行きなど、地元事情を把握している不動産業者と相談することをおすすめします。

 

最後に:焦らず、早めに情報を整えましょう
住宅ローン残債があるからといって、選択肢が限られるわけではありません。重要なのは「現状の正確な把握」と「できるだけ早く専門家に相談すること」です。金融機関との交渉や抵当権抹消、税務面の確認、そして地域事情を踏まえた販売戦略――これらを順序立てて進めることで、最善の方法を見つけやすくなります。必要に応じて司法書士や税理士、不動産の売却経験が豊富な担当者と連携して進めることが安心です。

 

ひがの製菓株式会社 不動産部


ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

0120-461-303

営業時間
8:30~17:30
定休日
水曜日

小林信彦の画像

小林信彦

部署:不動産部

資格:宅地建物取引主任者 二級建築士

ひがの製菓(株)不動産部へのご訪問、誠にありがとうございます。私たちは筑西市での不動産売却において、お客様から「ありがとう」の言葉がたくさんいただけるよう、お手伝いさせていただきます。信頼と経験をもって、お客様のご期待に添えるよう全力でサポートいたします。不安や疑問がございましたら、どうぞお気軽にお知らせください。お客様の笑顔が私たちの喜びです。

小林信彦が書いた記事

関連記事

不動産売却

筑西市

売却査定

お問い合わせ