共有名義の家を売る|相続・離婚時のポイントを解説

~複雑な手続きをスムーズに進めるためのチェックリスト付き~



1. はじめに:共有名義の家売却が抱える課題

家を売る際、名義がひとつであれば基本的に売却手続きは代表者の署名捺印のみで完結します。しかし、相続や離婚などの事情で「複数の共有者」が権利を分け合っている家屋は、手続きが一気に複雑化します。法律的な制約だけでなく、感情面や税務面での調整も生じるため、思わぬトラブルや時間的ロスが発生しがちです。本記事では、共有名義の家売却における「相続」「離婚」の2大ケースにフォーカスし、トラブル回避のポイントと手続きの流れを解説します。

 

2. 共有名義とは何か?そのメリットとデメリット

2.1 共有名義の基本

共有名義とは、不動産の登記簿に複数人の所有権が記載されている状態を指します。共有持分は「1/2ずつ」「3/41/4」など、各共有者が持つ割合で設定されます。

 

2.2 メリット

資産分散:購入時の負担が軽減され、ローン審査にも通りやすくなる

 

相続対策:各相続人が明確に持分を持つことで、遺産分割交渉の指標となる

 

2.3 デメリット

売却合意の困難:全員の同意が得られないと売却できない

 

意見の対立:価格交渉や売却時期、譲渡所得の分配方法で摩擦が生じやすい

 

手続き費用増加:登記費用や司法書士報酬などが名義人分発生する

 

3. 相続時の共有名義不動産売却ポイント

3.1 相続登記を完了させる

相続発生後、まずは被相続人(亡くなった方)から相続人への名義変更登記が必要です。法定相続情報一覧図の取得や遺産分割協議書の作成を怠ると、売却手続きそのものが進みません。

 

必要書類:戸籍謄本(被相続人・相続人)、住民票、遺産分割協議書

 

期限:遺産分割協議後、できるだけ早期に手続きを行う

 

3.2 遺産分割協議の進め方

相続人全員で話し合い、持分割合と売却代金の分配方法を文書化します。共有者間の意見がまとまらない場合、家庭裁判所への申し立てが必要となり、時間と費用の追加負担が発生します。

 

3.3 固定資産税や譲渡所得税の取り扱い

共有者それぞれが持分割合に応じて課税対象となります。売却益が発生した場合は、譲渡所得税の軽減特例(居住用財産の3,000万円控除など)適用可否の確認と申告準備が重要です。

 

4. 離婚時の共有名義不動産売却ポイント

4.1 協議離婚の場合

夫婦間で財産分与協議書を作成し、共有持分をどちらが取得するか、または売却代金をどのように按分するかを合意します。協議書には実印押印と印鑑証明書添付が必須です。

 

4.2 調停・裁判離婚の場合

協議が不調に終わった場合、家庭裁判所で財産分与調停や審判を申し立てます。このプロセスでは、裁判所の判断を仰ぐため、売却自体は原則として先送りになります。

 

4.3 離婚後の名義変更と売却

離婚成立後、すみやかに持分の名義変更を行い、その後売却手続きを進めるのが一般的です。離婚前の共同名義維持は税務・登記のコスト増につながるため、離婚時点でどちらかに名義を移すことをおすすめします。

 

5. 売却手続きの流れと押さえるべきチェックリスト

共有者全員の合意取得

 

書面化(協議書・合意書)

 

実印と印鑑証明

 

相続登記/財産分与登記の完了

 

必要書類の収集

 

司法書士への依頼

 

売却準備

 

不動産の現状調査(境界確定・建物検査)

 

固定資産税、公図・登記簿謄本の確認

 

不動産仲介会社への依頼

 

複数社査定で相場把握

 

媒介契約締結(専任媒介 or 一般媒介)

 

買主との交渉・売買契約締結

 

売買契約書への署名捺印

 

手付金の授受

 

決済・引き渡し

 

残代金の受領

 

所有権移転登記、抵当権抹消手続き

 

6. トラブルを回避するためのポイント

早期合意形成:相続や離婚の話し合いはできるだけ早く、専門家立ち会いのもとで実施

 

専門家の活用:司法書士・税理士・弁護士の役割を明確に分担

 

書面管理:協議内容・合意事項は必ず書面化し、原本を保管

 

7. まとめ

共有名義の家を売却する際には、相続や離婚などの背景事情が手続きの複雑度を大幅に高めます。最も重要なのは「共有者全員の合意形成」と「適切な専門家の活用」です。合意内容を明確に書面化し、登記や税務申告を正確に行うことで、余計な時間やコスト、トラブルを回避できます。

 

ひがの製菓(株)不動産部では、筑西市を中心に相続・離婚による共有名義不動産の売却に豊富な実績を持つ専門チームがご相談を承っております。お気軽にお問い合わせください。

 

ひがの製菓株式会社 不動産部


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小林信彦

部署:不動産部

資格:宅地建物取引主任者 二級建築士

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