家売る時に残置物がある場合の対処法と注意点

~トラブルを防ぐ整理・処分の進め方~



はじめに

家を売却するとき、住人が残していった家具や家電、雑貨など「残置物(ざんちぶつ)」が問題になることがあります。売主・買主双方にとって、大きなトラブルの火種となりかねない残置物は、事前の対策と契約時の取り決めが非常に重要です。ここでは筑西市を拠点に土地・建物売買を手がけるひがの製菓(株)不動産部が、残置物の基本知識から具体的な対処法、注意点までを詳しく解説します。

 

1. 残置物とは何か?

残置物とは、売買対象の不動産(建物や土地)内に売主や居住者が残した物品のことです。具体的には以下のようなものが挙げられます。

 

家具(ソファ、ベッド、テーブルなど)

 

家電製品(冷蔵庫、洗濯機、テレビなど)

 

雑貨・日用品(カーテン、照明器具、食器など)

 

趣味の道具(自転車、釣具、スポーツ用品など)

 

廃棄物やゴミの山

 

売主・買主いずれの意図しない物が物件内に残っていると、引渡し後の処理・費用負担を巡って紛争が生じやすくなります。

 

2. 売却前にすべき確認と整理

2.1 物件内の現状確認

まずは売却準備段階で、室内外のすべてのスペースをチェックし、残置物の有無や量を把握します。写真を撮影してリスト化しておくことで、後の交渉や契約書への明記がスムーズになります。

 

2.2 優先順位の設定

残置物は「売却前に売主が完全に撤去すべきもの」と「買主の判断に委ねるもの」に大別できます。貴重品や壊れ物、思い入れのある小物などは早めに売主側で引き取り、粗大ごみやリサイクル可能品は、優先度を割り振って処分計画を立てましょう。

 

3. 費用負担ルールの理解

残置物の撤去費用については、原則的に売主が負担すべきものとされます。しかし、契約時に取り決めることで買主の同意のもと一部費用負担を交渉することも可能です。売主負担となる主なケースは以下の通りです。

 

通常の生活から生じた家電・家具の処分

 

居住中に溜まった雑在ごみや不用品

 

法令により適正処理が義務付けられる危険物

 

費用負担の取り決めは、売買契約書の「特約条項」に明示しておくことを強くおすすめします。

 

4. 具体的な対処方法

4.1 専門業者への依頼

最も確実なのは「廃棄物処理業者」や「不用品回収業者」への依頼です。業者によっては片付けから運搬・処分までワンストップで対応してくれます。処分種類ごとの費用を見積もり、複数社比較することでコストダウンも図れます。

 

4.2 リサイクル・譲渡の検討

まだ使える家具や家電は、リサイクルショップへの売却、フリマアプリでの個人売買、知人や近隣への譲渡も選択肢です。ただし、売却・譲渡が成立しない場合は結局売主負担の処分費用が発生するため、一定期間で見切りをつける判断も必要です。

 

4.3 市区町村の粗大ごみ利用

自治体が回収する粗大ごみや不燃ごみとして処分できる物もあります。筑西市では事前の申し込みと収集券の購入が必要です。料金や回収日程を確認し、計画的に搬出しましょう。

 

5. 契約時に盛り込むべき注意点

5.1 特約条項の設定

残置物に関する取り決めは「特約条項」に詳細を明記します。例としては、

 

売主が○月○日までに○○を撤去する

 

未処理残置物があった場合、処分費用を○円/件で清算する

 

など、具体的な期限や費用負担ルールを記載すると安心です。

 

5.2 重要事項説明への記載

宅地建物取引士による重要事項説明書にも、残置物の現状や撤去責任が説明されます。買主が認識・同意してサインを残すことで、後の瑕疵(かし)担保責任トラブルを防止できます。

 

6. 売却価格への影響

残置物の量や処分費用は、売却価格交渉の材料になります。大規模な残置物がある物件では、買主側から「撤去・清掃費用を売主が負担すべき」と強く主張され、価格が値下げ要求の対象となりやすい点に注意が必要です。

 

7. トラブル回避のポイント

写真・動画による現状記録:契約前・引渡し前に撮影し、証拠として保管

 

立会いチェックリスト:残置物の有無や撤去状況を確認するリストを作成

 

第三者立会い:不動産会社や専門家立ち会いのもと確認することで、公平性を担保

 

8. ひがの製菓(株)不動産部のサポート内容

現地調査・残置物リスト作成

 

専門業者のご紹介・費用見積り取得サポート

 

契約書・重要事項説明への特約条項作成支援

 

売却価格交渉のアドバイス

 

残置物処理の手続きが複雑・煩雑と感じられる場合も、私たちがワンストップで対応し、売主様の負担軽減に努めます。

 

おわりに

家売却時の残置物は、適切に対処しなければ売買契約のリスク要因になります。筑西市周辺での不動産売却をご検討の際は、ひがの製菓(株)不動産部へお気軽にお問い合わせください。豊富な実績とネットワークで、売主様のスムーズな物件引渡しを全力でサポートいたします。

 

ひがの製菓株式会社 不動産部


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小林信彦

部署:不動産部

資格:宅地建物取引主任者 二級建築士

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