不動産売却でトラブルになりやすい残置物問題を防ぐ方法

〜売主も買主も安心できるスムーズな引き渡しのために〜



不動産売買において、売主が退去後に残してしまった家具・家電やゴミ、建物付属設備など、いわゆる「残置物」は、引き渡し後のトラブル要因として非常に多く見られます。残置物の扱いを巡って買主と揉め、解決に多大な時間と費用がかかるケースも少なくありません。本記事では、筑西市の不動産売却専門「ひがの製菓(株)不動産部」が、売買契約前~引き渡しまでの各段階で、残置物問題を未然に防ぐ具体的な方法をご紹介します。

 

1. 残置物トラブルが起きる背景とリスク

1-1. 残置物の定義と影響

残置物とは?

売主が退去後も建物内や敷地内に放置された家具、家電、装飾品、粗大ゴミ、農機具、倉庫の荷物など。

 

買主への影響

 

内覧時に見落としていた不用品の撤去費用が売主に別途請求される

 

引き渡し後に発覚し、修繕工事やリフォームの工程が遅延

 

遺品や危険物(灯油、農薬、ペンキ等)が混在し、処分費用が高額化

 

1-2. 法的責任とトラブル事例

民法の規定

売主は「瑕疵担保責任」に加え、契約で定めた物件状態で引き渡す義務があります。残置物があると「目的物の引渡しが不完全」と判断され、損害賠償請求や契約解除の対象となり得ます。

 

実際のトラブル

たとえば、売主の叔父が長年使っていた農機具が倉庫に残っており、買主が知らずに処分費用を売主に請求。交渉がまとまらず、引き渡しが1ヶ月以上遅れたケースもあります。

 

2. 契約前に必ず行う“現地チェック”

室内外の残置物一覧作成

内覧や査定時に、売り出し予定の物件全室および倉庫・ガレージ・庭など、敷地内のあらゆるスペースをチェックし、残置物をリスト化。写真撮影を併せて行い、記録として不動産会社に提出します。

 

不要品の仕分けと仮置き場の確保

事前に「売却前に処分すべきもの」「買主と要相談のもの」「売主が一時的に保管するもの」に分類し、敷地内の一角やトランクルームを仮置き場として確保。混在を防ぎ、買主が混乱しない配慮を。

 

専門業者による簡易残置物調査

賃貸併用物件や倉庫付き物件など、残置物量が多いケースでは、廃棄物処理業者に簡易見積りを依頼し、売却時のコスト感を把握しておくと、買主との交渉でも有利に進みます。

 

3. 契約書・重要事項説明書での“残置物条項”設定

契約書への明記例

 

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第○条(残置物の処理)

売主は、本物件空間内に残置されているすべての物件付属設備および動産(以下「残置物」という)を、契約締結日までに売主負担にて撤去し、現状空室の状態で買主に引き渡すものとする。また、残置物が残されている場合、買主は売主に対し、その撤去および処分に要した実費を請求できるものとする。

重要事項説明での注意喚起

宅地建物取引士による重要事項説明でも、残置物の有無や撤去責任を改めて口頭で確認。買主にも記録に残して理解を深めてもらいます。

 

4. 引き渡し前の“立会い確認”徹底

事前チェックリストの活用

引き渡し立会い時に、不動産会社が作成した「残置物チェックリスト」を売主・買主双方で確認。チェックボックス方式で残置物の有無をひとつひとつ潰していくことで、見落としを防ぎます。

 

撤去漏れへの対応

立会い時に残っていたものは、その場で売主に即時撤去を依頼。または撤去費用の見積りを提出し、引き渡し後の損害賠償請求に備えて書面で合意を取ります。

 

代替対応策の契約条項

万が一、売主が撤去を困難と判断した場合、売主負担で専門業者による撤去・清掃を実施する旨を契約に明記し、買主の安心を確保しましょう。

 

5. プロに任せる“残置物撤去・清掃サービス”活用

ワンストップ依頼のメリット

ひがの製菓(株)不動産部では、残置物の撤去から建物クリーニング、庭木の剪定までをワンストップで手配可能。残置物処分のみならず、内覧前の美装(ハウスクリーニング)もセットで対応し、買主の第一印象を高めます。

 

コスト管理とスケジュール管理

物件の引き渡し期日に合わせて作業スケジュールを組むことで、売主・買主の双方に無駄な待機時間を発生させず、スムーズな引き渡しを実現します。

 

6. まとめ

残置物問題は、売主にとっては手間、買主にとっては予期せぬ出費やトラブルの火種です。売却前の現地調査、契約書への明確な条項設定、立会い時のチェックリスト活用、さらに専門業者による撤去・清掃サービスの利用など、段階的かつ計画的に対策を講じることで、トラブルを未然に防ぎ、安心・安全な売買を実現できます。

 

筑西市内の空き家・中古マンション・アパート売却は、「ひがの製菓(株)不動産部」にぜひお任せください。残置物の有無や量にかかわらず、プロの目線で最適なプランをご提案し、オーナー様の大切な資産をスムーズに次のステージへとつなげます。

 

ひがの製菓株式会社 不動産部


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小林信彦

部署:不動産部

資格:宅地建物取引主任者 二級建築士

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