空き家相続の税金と売却対策!知っておくべき基礎知識

 空き家相続後の悩みを解決するために



筑西市の「ひがの製菓(株)不動産部」です。近年、空き家問題が全国的な社会課題となっていますが、相続によって突如として空き家の所有者となる方も少なくありません。 

「相続した空き家、どうすればいいの?」「税金がかかるって聞いたけど、具体的には?」 

そんな不安や疑問をお持ちの方に向けて、空き家相続に関わる税金の基礎知識や、売却を検討する際のポイントをご紹介します。 

 

 1. 空き家相続にかかる税金とは? 

相続した空き家には、主に次のような税金がかかる可能性があります。 

 

 (1) 相続税 

相続税は、亡くなった方(被相続人)の財産を受け取る際に課される税金です。住宅だけでなく、土地や預貯金も含めて課税対象となります。 

 

相続税の基礎控除は以下の通りです: 

- 基礎控除額 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数) 

 

この基礎控除を超える遺産に対して課税されるため、場合によっては相続税が発生しないこともあります。ただし、土地付きの空き家など評価額が高額になるケースでは注意が必要です。 

 

 (2) 固定資産税 

空き家を所有し続ける場合、毎年固定資産税がかかります。居住用住宅に比べ、適用される特例が限られるため、税額が増加する可能性も。特に長期間放置された「特定空き家」に指定されると、固定資産税の軽減措置が適用されず、税負担が大きくなります。 

 

 (3) 譲渡所得税 

相続後に空き家を売却する際、売却益(譲渡所得)に対して所得税と住民税が課されます。ただし、一定条件を満たせば税金の特例が適用される場合もあります。後ほど詳しく解説します。 

 

 2. 空き家相続で注意すべきこと 

空き家の相続後、適切に管理しないとさまざまなリスクが生じます。以下の点に注意しましょう。 

 

 (1) 特定空き家の指定を避ける 

放置された空き家は「特定空き家」に指定されるリスクがあります。特定空き家に指定されると、税制上の優遇措置がなくなるだけでなく、市町村から修繕や解体の命令を受ける場合があります。適切な維持管理が重要です。 

 

 (2) 活用方法を早めに決める 

空き家の利用方法としては、「売却」「賃貸」「自己利用」などが考えられます。特に相続直後は、不動産市場で売却が有利になる場合も多いため、専門家に相談しながら早めに方針を決定しましょう。 

 

 3. 売却時に使える税制特例 

相続した空き家を売却する場合、いくつかの税制優遇措置を利用できる場合があります。 

 

 (1) 相続空き家の3000万円特別控除 

相続で取得した空き家を売却する場合、譲渡所得から最大3,000万円の特別控除を受けられる制度があります。適用条件は以下の通りです: 

- 被相続人が亡くなる直前まで一人で居住していたこと 

- 売却するまでに賃貸や事業用として使用していないこと 

- 売却する建物が旧耐震基準(1981531日以前に建築)である場合、耐震改修済みまたは取り壊し後の更地であること 

 

 (2) 譲渡所得の軽減税率 

一定の条件を満たす場合、譲渡所得に対する税率が通常より低く設定されます。適用の可否については不動産の専門家や税理士に相談することをおすすめします。 

 

 4. 売却をスムーズに進めるコツ 

空き家の売却を成功させるには、いくつかのポイントを押さえる必要があります。 

 

 (1) 市場価値を把握する 

相続した不動産が現在どれくらいの価値があるのか、まずは査定を受けましょう。筑西市の「ひがの製菓(株)不動産部」では無料査定を行っていますので、ぜひご利用ください。 

 

 (2) 不動産会社と連携する 

空き家の売却には法律的な手続きが絡むため、信頼できる不動産会社との連携が重要です。当社では売却から契約まで、ワンストップでサポートします。 

 

 (3) リフォームや解体を検討する 

築年数が古い空き家の場合、リフォームをして売却価値を高める、または解体して更地として売却する選択肢もあります。費用対効果を専門家と一緒に見極めましょう。 

 

 5. まとめ 

相続した空き家は放置すると税金や管理費用が負担となり、最悪の場合「特定空き家」に指定されるリスクがあります。一方で、早めの売却や適切な活用方法を選べば、経済的な負担を軽減することが可能です。 

 

筑西市で不動産売却をご検討中の方は、ぜひ「ひがの製菓(株)不動産部」にご相談ください。地元密着のサービスで、相続に伴うお悩みを全力でサポートいたします。 

 

ひがの製菓株式会社 不動産部


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小林信彦

部署:不動産部

資格:宅地建物取引主任者 二級建築士

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